子どもを守る条例の情報連携と子育ては社会全体で(子どもたちが健やかに成長できる環境づくりについて) | 前枚方市議会議員 木村亮太
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子どもを守る条例の情報連携と子育ては社会全体で(子どもたちが健やかに成長できる環境づくりについて)

先日開催された教育子育て委員協議会での発言です。

子どもたちが健やかに成長できる環境づくりについての概要と私の発言です。

インターン生の原本さんにまとめてもらいました。

 

概要

核家族化の進行や家庭と地域とのつながりの希薄化などが社会問題となり、子どもの貧困、いじめ、虐待、ひきこもり、不登校など、さまざまな主体が連携し、全ての子どもが健やかに育つ社会を実現するため、「(仮称)子どもを守る条例」の制定を進めています。

関連記事です。

 

「(仮称)子どもを守る条例」の骨子案について

 

「(仮称)子どもを守る条例」制定のための審議会を傍聴。条例のポイントは情報共有?

 

質疑の趣旨

質疑の趣旨は2つです。

 

まず、子育ての責任についてです。親が第一義的に責任があるというのは、私もそう思いますが、核家族化が進む中で、周りに親や親戚がおらず、という状態では子育てで追いつめられることもあるので、行政を頼ってもいいというメッセージを出すべきだという趣旨です。

 

もう一つは情報を連携することで早期発見早期解決は可能だと考えていますので、個人情報の取り扱いには注意しつつも進めていただきたいという趣旨です。

 

 

 

質疑の内容

【質問】

この制度(子どもを守る条例)においては、様々な主体が連携して取り組んでいくこと、またそのための各主体の役割を明らかにしていくということです。この中で、保護者の役割が規定されていて、「子どもの育ちを支える第一義的な責任があることを自覚し」と記載されています。この文言は児童福祉法にも規定されていますので、もちろんそれは前提としてあると思うのですが、それだけがクローズアップされて、保護者が追いつめられることがあってはならないと思います。児童福祉法においては、先ほどの条文に続いて「国及び地方公共団体は、児童の保護者と共に児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」という規定がありますので、この制度においても、保護者は子育てについて行政に頼っていいいといった内容が含まれるべきだと思いますが、見解をお尋ねします。

 

【答弁】

議員ご指摘の児童福祉法の規定、第2条第3項に基づき、子ども・子育て支援事業計画において、子育て支援を位置付けると共に、市の責務として、児童の保護者と共に児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うことを盛り込む考えです。加えて、市はもちろんのこと、社会全体で子育て家庭を丸ごと応援するというメッセージが保護者や市民の皆さんにより伝わるよう、書き方も工夫して条例に盛り込んでいきたいと考えています。

 

【質問】

情報共有の部分において、保護者の意に反していろんな人が子どもの情報が共有されることや、本人や保護者が知らない間に、情報の分析を行ってリスクがあると判断されることについて、不安があるという声もありますが、保護者が情報共有を拒んでいるうちに重大事案になれば本末転倒ですし、幼少期の間に課題が発見され早期に対応できていれば子どもにとってより良い成長につながったのではないかという事例や、全国的なニュースを見ているともっと早くに気づくことができなかったのか、と感じる事例もあると思います。情報の取り扱いについては適切に行われることが当然の前提として、私は子どもの支援を行うための情報共有は行っていくべきだと思います。そこでこの制度における情報を共有することの必要性、メリットや、情報の取り扱い方法について、確認の意味を込めてお聞きします。

【答弁】

子供にとって最適な支援を検討する際には、通告や相談から聞き取った情報、また、一つの部署がその専門のなかで把握している部分的な側面からだけでなく、健康状態や家庭的な背景など子どもに関わる養育環境全般から判断する必要があります。また、早期発見、予防的支援を行うことも、単独の部署がその情報を抱え込むことなく、さまざまな支援部署の情報を一元化することで可能となります。そのために必要な情報を集約するためのシステムを構築する考えです。

平成28年度児童福祉法改正の理念においても、要保護児童対策地域協議会には子どもの心身の安全に関わる危機の有無を確認するする視点が必要であり、子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し、適切な連携のもとで対応していくこと、また、子どもと家庭にもっとも身近な基礎自治体である市町村においては、管内に所在する全ての子どもの実情の把握に努め、常に子どもの安全の確保を念頭にかつ迅速に対応することが求められています。

取り扱う情報は参考資料に記載の情報(生活保護、障害福祉、児童扶養手当等)を想定しており、児童福祉法や個人情報保護条例に基づき厳格、適切に運用するほか、システム運営者、情報共有する者の範囲、取り扱う情報の内容を規則で明記し、追加や変更する際には規則改正を行うといった運用方法を考えています。

【意見要望】

最初は虐待など早期支援の場合での活用を考えておられるかと思いますが、今後は学力の変化や、学習状況調査の生活習慣の項目の変化などからも早期対応をお願いしたいと思います。

 

 

 

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