子育て世帯への所得制限の撤廃と離婚等で現養育者が給付金を受給できていない世帯への給付金について
2022/02/03
市から情報がありましたので共有いたします。
所得制限の撤廃分は最短で2月末支給。
ひとり親世帯については、国の状況を見定めてからの支給となります。先に支給して、あとで帳尻合わせることはできないのでしょうか。
1.所得制限限度額以上によるもの
①児童手当を受給している世帯
令和4年2月中旬にお知らせ通知を送付し、拒否申し出のない世帯へ2月末に支給予定
②高校生年齢のみの児童を養育している世帯と公務員世帯
令和4 年 2 月中旬に申請書を送付。 原則、申請月の翌月末に支給
2.離婚等によるもの
離婚等により現養育者が給付金を受給できていないひとり親世帯については、現在、国においても現養育者に対し支給に向けた制度を構築中のため、国の詳細を見定めた後、双方の要領等に基づき支給予定
2022/02/03