枚方市の体育館や運動場でのドローン利用について | 前枚方市議会議員 木村亮太
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枚方市の体育館や運動場でのドローン利用について

一般質問の内容その6です。

 

公共施設でのドローンの利用についてです。

 

質問の趣旨

 

ドローンを体育館や運動場など安全を確保できる場所では使用できるようにしていきましょう。

という趣旨の質問です。

 

ドローンは操縦できる場所が限られていますが、他市においては体育館や運動場などで規定を設けて操縦可能となっております。枚方市もそのようにすべきという内容です。

 

 

例えば、近場で言うと、大東市が野球場や体育館での利用を許可しています。

 

 

詳細は大東市のHPをご確認ください。

 

質問の詳細

【質問】

次に、公共施設におけるドローン利用について伺います。
現在、無人航空機に分類されるドローンの活用については、災害支援や農業の作業効率化など、様々な分野で普及が進んでいます。
2022年に施行される予定の改正航空法では、ライセンス制度の導入とともに、有人地帯における目視外飛行が可能となり、今後、物流部門での実用化も本格化していくということです。
こうしたドローンに関する法整備が進むなか、娯楽として楽しむドローンも普及が進んでいますが、こうしたドローンを楽しむ方にとっては、住宅が密集している都市部では飛ばせる場所がほとんどないのが現状です。
枚方市の公共施設、まずは体育館などのスポーツ施設におけるドローンの利用について、お伺いします。

【答弁】

公共施設おけるドローン利用について、お答えします。
市のスポーツ施設におけるドローンの利用につきましては、スポーツ活動の記録映像の撮影など、スポーツの普及等を目的としていること、そして他の利用者や近隣の安全を考慮したうえでの利用を基本とさせていただいております。
現状では、単にドローンの飛行練習を行うなど、スポーツに関連のない用途での利用は、条例における施設の利用目的等に合致しないと捉えています。
なお、近年の利用要望に対応するため、野外活動センターでは、レクリエーション活動の試行事業の一つとして、建物内の空間を活用したドローン体験会を10月に行う予定です。
今後、野外活動センターの施設利用の促進につながるような取り組みについて調査、研究してまいります。

 

【質問】

市が管理するスポーツ施設でのドローンの利用の現状については、理解しましたし、野外活動センターでの利用を考えていくということだと思いますが、他市では体育館などでも利用基準を設けて利用可能にしているところもありますので今後他市事例も研究していただきたいと要望します。
次に、同様に都市公園などの屋外でドローン操縦練習の利用は出来ないか、お伺いします。

【答弁】

都市公園などの屋外でドローンを飛行させる場合には、航空法により、人口集中地区における飛行の際の許可の取得や、飛行の方法として、第3者との間に30mの距離を保つことなどが定められています。
また、枚方市都市公園条例において、「公園施設を損傷し又は汚損すること」に対する行為や「管理運営上支障があると認められる場合」の使用の禁止又は制限を定めていることから、現時点では、都市公園でのドローン利用を認めることは難しいと考えています。
しかしながら、航空法の許可を利用者が事前に取得した場合において、他の来園者の立ち入りを制限することが出来るグランドなど、安全性が確保できる場合の公園の使用許可の可能性など、他市の先進事例を参考に調査、研究してまいります。

【意見要望】

ドローンについては、産業や商業にとどまらず、様々な分野での活用ニーズがますます増えていくと思われます。
北河内で言うと大東市では、市営公園の運動広場や体育館でドローンが利用できます。もちろん、他の利用者や近隣環境の安全は大切ですが、大東市のように、室内や野球場など、壁やフェンスなどで囲まれた空間などでは、利用の可能性があるのではないでしょうか。
スポーツ施設や公園施設などにおいて、平日の昼間など、利用が少ない時間帯を効率的に活用するためにも、利用が可能な場所を増やしていくことを検討していただくことを要望とし、一般質問を終わりといたします。

 

 

 

2021年12月1日追記

野外活動センターで実験的に令和4年1月~の期間でドローンが利用できるようになりました。

 

枚方市の野外活動センターでドローンが試行的に利用できるようなります。

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