行政書士法遵守の徹底に関する請願が採択されました。
本日は総務常任委員会が開催され、請願審査が行われました。
以下が本日の請願文書です。ペーパーレスのためデータであります。
端的に言うと、行政書士法にのっとり、行政への書類提出の際は行政書士を通してやってくださいね、行政書士じゃない人に書類作成してもらうのはダメですよ、市も周知啓発してね、というものです。
請願者(行政書士)からの趣旨説明。
西村様 奥村様
押印制度の話、手続きの簡素化で虚偽申請、なりすましの申請
結果として行政、市民ともに不利益こうむることに。
ブローカーによる給付金、支援金の報酬が5割6割に及ぶことも。
依頼者は何もせずにやったら40万もらえたと感謝してる方も。
必要な人に必要な支援が届くように。
違法なブローカーと知らずに依頼している。
結果として加担していたことに。
申請者の意思の担保。
申請書に正しいものを添付する。
大阪府、大阪市、堺市、寝屋川などで通知している。
申請書欄に記名欄を設けることで、なくなったとされてます。
大阪府
建設業の窓口。
薬事の分野でも。
プレートは置いてくれているか、ポスターの掲示もしていただいている。
質疑
私からは代理行政書士の記名押印欄を設けることの効果や、他市の取り組み状況など伺いました。
NPO、農地転用、デベロッパー、飲食業の許可もカード会社が代わりにやったり。
薬局開設の許可は薬屋がやってることも。
特殊車両の通行申請も本当に行政書士がやっているかというと。
ついでにやってあげるよ、という形で進んでいることもある。
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枚方市の対応を確認。
市役所の手続きの事例、どういうのが多いか。
↓
農地転用の手続きなど。
頻発しているというがこのような行為を把握しているのか?
今どういう対応をしているのか。
↓
確認できた事例を把握していないが、すでにポスターやプレートを掲示している窓口もある。
行政としてさらなる対応が必要ではないか?
↓
関係法令が順守されることは当然で、それぞれの窓口で適切な手続きとなるように周知啓発。
申請書類の表紙に記名押印欄を設けるとあるが、今押印欄の見直しをやっている中で、請願項目との整理は?
↓
行政書士法の施行規則に書いてるもので、この部分については押印欄の廃止はしない。
市の考えは?
↓
各種関係法令が遵守されたうえで申請されるのが当然。
結果
全会一致で採択されました。
委員会もパソコン・タブレット持ち込み可になっています。
タブレットの中の請願書見ながら、パソコンでやり取りを打っています。