待機児童、定義が変わるなら納得感を。一時預かりは本当に使いたい人が使えている?
2021/02/22
2月16日の教育子育て委員協議会の内容です。
待機児童対策について、という案件です。
案件の概要
就労応援型預かり保育(待機児童用の保育)
枚方市内の12箇所の保育施設で一時預かりを実施しています。しかし、空きが多い。一方で待機児童はまだまだいる。ということで、一時預かり保育の一部を待機児童用の保育に転用するということです。
各施設3名程度。預かり時間は7時から19時まで。
※一時預かりの定員は10人のところ半分くらいになっているとのこと
利用料は0-2歳児で非課税世帯は無償。その他世帯は月額3.3万円。3-5歳児は全員無償化。
※実費(給食費月6000円)はかかります。
待機児童の定義変更
なお、潜在的待機児童の定義を変えるということもしれっと記載がありました。
第一希望しか書いていない方で近くの開いている保育所を案内してもその保育所に行かない方は待機児童とカウントしないということです。
質問の趣旨
○待機児童の定義がどのように変わるのか。保護者の納得感を大事にして欲しい。
育休の延長狙いの方々は待機児童とカウントしないということなのですが、本当に育休狙いなのか、そうではなく、A保育所に行きたいからそこしか希望の保育所を書いていないのか、についてはしっかりと見極めをして保護者の側の納得感が必要だと思います。
なお、大阪市はそれぞれの保護者に趣旨を確認しているということです。
○一時預かりについては意見だけですが、そもそも一時預かりのニーズはもっと高いのに使えていない人がいるのでは?ハードルを解消して本当に使いたい人が使えるようにも考えていってほしい。
※一時預かりについてはまた別途記事をまとめるかもしれません。
質問の詳細
【質問】
待機児童の定義の見直しについて、もう少し詳しく教えていただきたいと思うのですが、
今回、「本市が解消を目指す待機児童については、例えば、特定の施設を希望し、近隣に入所できる施設があっても入所を希望しないなどの「私的な理由」で待機となる児童を除く」としています。
特定の施設を希望する人というのは、恐らく、第1希望しか書いていない方だと想定していますが、もう少し具体的に「私的な理由」で待機となる方には、どのような方がいらっしゃって、結果、市が今後解消を目指す待機児童は何人ぐらいになるか参考値でもいいのでお伺いしたいと思います。
【答弁】
今回お示ししている「私的な理由」につきましては、世帯の状況等により様々なケースが想定されますが、たとえば、4月入所における選考では、1次選考後、まだ募集枠のある保育所を案内し、希望園の変更により再選考を行うこととしていますが、募集のある保育所等への希望変更を行わない方なども第2希望の記載のない方と同様と考えています。ただし、家庭の事情や交通手段などにより、希望する保育所以外は通園できない場合などがありますので、世帯ごとの状況をより把握しながら、お示しできればと考えています。
なお、市が解消を目指す待機児童数を現段階ではお示しできませんが、例えば令和2年4月におけるいわゆる潜在的な待機児童262人のうち、第2希望の記載のない児童は105人ございました。
【質問】
各施設3名程度という限られた定員ですので、どのような方が利用できるのか、申込から利用までのフローについて、現段階でどのように考えておられるのか、お伺いします。
【答弁】
就労応援型預かり保育の利用は、認可保育所等の待機(保留)となっている児童であり、かつ一定の条件を満たす保育の必要性の高い方、現時点では月120時間以上の就労をされている方を想定しており、利用要件を満たしている旨の証明を市が発行する予定です。
事業開始となるこの4月からの利用に向けては、待機となる見込みで要件を満たした方のうち、保育の必要性の高い方から順次案内を行い、希望される方にご利用いただくことを検討しております。
【意見要望】
一時預かりが開いているため、この事業を実施するということで、これによって保育所に入所できずお困りの方が一人でも減ることはいいことだと思っています。
一方で、一時預かりについても使いたい人に使ってもらうための案内や周知、使いやすさの向上もぜひお願いいたします。
2021/02/22
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