くらしの資金貸付金の滞納者には保証人にも督促することに。
2021/01/15
市から報告があり、私も提案していた内容が採用されました。
コロナ禍で厳しい中ですが、市民の税金ですし、貸したお金は返すというのと、返すのが厳しい方々には然るべき手続きが必要です。
↓この時に言っていた話です。
経済的に苦しい方々に対して市がお金を貸している「くらしの資金貸付金事業」
貸付の条件は以下です。
- 貸付により、自立更生ができること。
- 返済能力があること。(所得による制限があります。)
- 枚方市に3か月以上居住(住民基本台帳に記載)していること。
- 現に生活資金の貸付を受けておらず、また、連帯保証人になっていない者であること
- 最低生活の維持または高額療養費の支払い目的で使用されるものであること。
「返済能力があること」が条件になっているのですが返済状況は非常に悪いです。
2019年の9月議会の時点で伺ったところ、貸付総額の約1.3億円のうち10年以上返済期日が過ぎているものが9000万円です。
「貸したお金は返す」ことが基本ですので、これまでもこの件については言及してきました。
最大20万円で、無利子で半年後からの月々最低5000円からの返済です。どこまで行っても厳しい方には厳しいのだとは思いますが、貸付ではなく給付などのセーフティネットを考えていくべきかと思います。
今回の本題は督促を行うにあたり、保証人にも督促状を送付するということです。
これまでは保証人には送付していませんでした。
滞納者の内訳
- 保証人あり:10件(1,681,000円)
- 保証人なし:292件(28,863,000円)
詳細の理由はわかりませんが、保証人は13万円以上借りるときに必要ということです。
全ての貸付件数は744円で72,649,052円です。
※コロナの中で非常に借りたときに想定した以上に厳しい状況に置かれている人もいらっしゃると思いますので、そういった方々は返済が厳しい旨の相談をしっかり受けることもできる相談体制にはなっております。
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2021/01/15