慣らし保育・職場復帰の期間を柔軟に運用することは可能? | 前枚方市議会議員 木村亮太
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慣らし保育・職場復帰の期間を柔軟に運用することは可能?

12月定例月議会一般質問の内容です。

子育て関係で、ネットなどで頂いた声を質問にしております。

 

2021年5月追記※2021年から期間が変更に

こちらの件、2021年度から慣らし保育、職場復帰の期間が1週間から2週間になりました。ご意見をいただいた方がありがとうございます。

枚方市の慣らし保育の期間、育休復帰の時期が延長して7日から14日へ。

保育所は子どものためでもあり、保護者の負担を軽減するためでもあるというスタンスで取り組んでいきたいと考えています。また何かありましたらお気軽にご意見いただければと思います。

 

問題意識

育休明けの職場復帰が大変だという件。

 

枚方市は「他市と比べて慣らし保育の期間が短い」という声をいただいていたことについて担当と話をしておりました。

 

  • 市と協議をしている中で、慣らし保育の期間は1-2週間が目安で枚方市は基本1週間と伝えている。
  • 育休中は本来的に保育ができない
  • 特例的に職場復帰と重なる時期はOK

 

となっているのですが、他市ができているのにはいろいろな背景がありまして・・・・

 

理想は、

1週目保育所で慣らし保育

2-3週目:保育所から連絡があることも含めて自宅にいる

4週目:徐々に職場復帰

 

とできればいいなと思います。

 

育休を取れずに慣らし保育の期間が短い方がいいという方もいらっしゃるので、ニーズに応じて長短つけられればいいのですが、基本慣らし保育は1-2週間が基本ということです。育休取れる人と取れない人の差が出てきてしまう事も良くないのですが、ただ、本当は全員が全員育休が取れるのが理想だと思います。(この部分は市の範疇を超えています)

 

 

本質は慣らし保育の期間というよりは職場復帰の時期についてです。

 

 

他市と枚方市では選考方法が違うのでこのような状況になっているということで、選考方法んについても考えていただくように伝えました。

 

 

子どもの成長という観点と共に、子育て中の親の支援という観点でとらえていただきたいなという質問です。

 

なかなか複雑です。

 

 

子どもが保育所に慣れずに、仕事をしていて途中で迎えに行かないといけないことが負担だという声も聞いていたのですが、この部分については子の看護休暇というものがあります。今回質問するにあたって職員の方と話している中で、私も初めて知りました。

 

子の看護とは

  • 対象
    小学校就学前までの子を養育する全ての男女労働者(日雇労働者は除く)
    ただし、労使協定を締結することで『勤続6か月未満の労働者』や『週の所定労働日数が2日以下の労働者』を対象から除くことが可能。
  • 休暇の日数
    子が1人であれば年5日まで。2人以上であれば年10日まで取得可能。
  • 取得について
    以前は半日単位での取得でしたが、時間単位(1時間だけ、2時間だけ)の取得が可能ということです
  • 有給無給
    労使間での取り決めとのことです。

 

法的には認められている休暇ですのでこの制度の周知もお願いしました。

 

 

質問の詳細

【質問】

次に、3.保育についてのうち、(1)慣らし保育についてお伺いします。
育休明けで職場復帰される方にとって、保育の利用開始に伴い、子どもの保育環境が大きく変化することから、大変心配をされていることだと思います。私も、育休明けの職場復帰について様々なご意見をお聞きしてきました。
そのなかで、枚方市では4月入園の方は1週間しか「慣らし保育」の期間を設けておりませんが、他市の状況を調べてみますと、育休明けの復職日を保育利用開始後1週間ではなく月末までとされていることがわかりました。
なぜこのような違いが生じているのか、お尋ねします。

【答弁】

育児休業期間中の「慣らし保育」の実施は、本来、保育利用の対象とならない育児休業取得期間中において、保育利用を弾力的に認めるものであり、また、「慣らし保育」の実施期間については、一律に定めているものではありません。本市におきましても国の通知を踏まえ、「慣らし保育」の場合に限り、育児休業期間中の保育利用について認めているものです。
「慣らし保育」期間の長短については、保護者からも様々なご意見をいただいているところですが、そもそも「慣らし保育」は新たに保育を利用する児童が集団生活に適応することなどを目的として、通常よりも時間を短縮して保育を行うものであり、子どもの状況などにより必要とされる期間は、一律に決まるものではないと考えております。
なお、他市の状況との相違については、選考方法等の違いによるもので、本市では育児休業取得者については、月途中からの利用を認めていますが、他市においては月途中からの利用を認めていないことから違いが生じているものであり、「慣らし保育」に対する考え方が異なるものではないと考えております。

 

【質問】

職場復帰される方にとっては、保育の利用開始に伴い、子どもの保育環境が大きく変化するとともに育休明けの職場復帰については、職場の理解も必要となり、保護者の方も心身とも負担になっていることと思います。
先ほどの説明で育児休業期間中は原則保育の利用ができないことや慣らし保育についても一定は理解ができました。
しかし、子どもの慣らし保育だけでなく、育児者の就労支援、子育て支援という意味では、どの様な支援が得られるのでしょうか。

【答弁】

保護者が職場復帰する時期は、児童が集団保育を開始したばかりで、児童の急な体調不良などにより保護者が通常の勤務形態により勤務することが困難であることなどから、育児と仕事の両立の観点から、育児短時間勤務制度や子どもの看護休暇など様々な制度が整備されているところです。
また、制度の充実だけではなく、職場環境や職場の育児に対する理解も子育て支援においては、必要であると考えています。

【要望】

育児短時間勤務、子の看護休暇など育児と仕事を両立するうえで、様々な制度があることも理解できましたが、それを知らず、活用できていない方もたくさんいらっしゃると思います。子の看護休暇は、有給無給は会社の任意になっているなどの課題はありますが、一つの手段として考えられると思います。まだ、産休育休に比べるとまだ全国的にも認知度が低いようです。保育利用の担当課の業務ではないかも知れませんが、職場復帰のタイミングで案内できる制度については周知していただければと思います。
また、選考方法等についても簡単に変更できるものではないと思いますが、改善できるものについては、できる限り保護者ニーズに対応した変更をしていただきたいと要望しておきます。

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