枚方市の新型コロナウイルスの対応。個人市・府民税申告期間の延長と建設工事等の委託業務の中止措置について。
新型コロナウイルスの対応について、続報がありましたので共有いたします。
1つ目は個人市・府民税の申告期間の延長について
2つ目は枚方市発注小建設工事や委託事業などの中止措置についてです。
国の対応も刻一刻と変化していますね。
個人市・府民税申告期間の延長について
個人市・府民税の申告期間を延長することにしましたので報告します。
経過
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁では申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申街期限ついて、当初の令和2年3月16日(月)の期限を4月16日 (木)まで延長すると発表がありました。
枚方市においては確定申告の申告期間に合わせて個人市・府民税の申告受付を行っているところですが、来庁者の集中緩和等を図ることを目的として、個人市・府民税申告期間を令和2年4月16日(木)まで延長するものです。
ただし、3月17日 (火)以降に個人市・府民税申告書を市役所へ提出、また別途申告期限の延長が行われている所得税の確定申告書を税務署へ提出された場合は、個人市民税・府民税の課税が、第1期(6月未納期限)に間に合わない場合があります。
延長する期間
令和2年3月l7日(火)から令和2年4月16日(木)まで
(土・日・祝日は除く)
申告場所
本館2階市民税課窓口
周知方法
枚方市ホームページ、広報ひらかた4月号、FMひらかた等
問い合わせ先
財務部税務室市民税課
電話:072-841-1353
本市発注の建設工事及び建設コンサルタント等業務の一時中止措置等について
こちらについては国の通知(※コチラ)をベースにした対応です。
国土交通省からの通知ですので建設工事などについての話でしたが、枚方市としては建設分野に関わらず、イベントや福祉分野、教育分野などすべての分野についての委託業務について、新型コロナウィルスの影響により変更等が発生する場合は、対応をしていくということです。
※国交省のHPから探したのですが、なかったので、東京都小平市のHPの中のPDFにリンクを貼っています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応
受注者の感染拡大の防止の意向を尊重し、必要な支援を行う観点から、受注者に対して建
設工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長の意向を確認し、受注者からの申し出がある
場合は、建設工事等の一時中止等を行います。建設工事等従事者の子どもの発熱や休校等に
伴い、その面倒を見る必要が生じた結果、一時中止や工期又は履行期間の延長を行う必要が
ある場合も同様とします。
なお、この場合においては、必要に応じて契約金額の変更、工期又は履行期間の延長等の
適切な対応を行います。
実施期間
令和2年3月3日から令和2年3月15日まで
新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の対応
建設工事等従事者に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合には、受注者と
協議し、建設工事等の一時中止を行います。
周知方法
枚方市ホームページ
問い合わせ先
財務部契約課
TEL:072-841-1345 FAX:072-841-2015