12月11日以降の枚方市の対応【新型コロナウイルス】 | 前枚方市議会議員 木村亮太
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12月11日以降の枚方市の対応【新型コロナウイルス】

12月11日以降の新型コロナウイルスに関する枚方市の対応が報告されましたので共有いたします。

手洗い、うがい、マスクなど一人ひとりができることをやってまいりましょう。一方でこれだけ感染が拡大している状況では誰がなってもおかしくないと思います。誹謗中傷などは控えましょう。

 

重症者も増えてきています。重症者がどこでどう感染したのかがわかるともっとピンポイントに対応ができるんじゃないか、という話を聞き、なるほど、と思いました。今はそういうことをやる余力がすでにないのかもしれませんが。

 

Gotoも一時停止はやむを得ないと思います。ですが、Gotoも、Gotoの中のどういう場所・タイミングが感染しやすいのか、というのがわかれば、Gotoの中でも規制する者と、OKするものとを分けることができるのかもしれません。

 

本当に非常に難しい対応が続きますね。

 

以下が市からの報告です。

1.12月16日(水)以降の市所管施設の運営について

大阪モデルの「レッドステージ」期間が継続されることを前提に以下の対応を行います。

(1)引き続き年内いっぱいまで施設の利用を中止

(2)利用中止期間中の使用料については全額還付

<対象施設> メセナひらかた会館、サプリ村野、生涯学習市民センター、体育館、資料館、地域活性化支援センター、青少年センター、ラポールひらかた、老人福祉センター、都市公園施設、図書館、教育文化センター など

 

2.市主催・共催のイベントに対する取扱いについて

市民が参集する大会、祭り、講習会、教室などのイベントについては、引き続き12月16日(水)から12月末日の間、原則、中止または延期とします。

 

3.市立小中学校における令和2年度卒業式・令和3年度入学式について

市立小中学校における令和2年度卒業式は、出席者が同じ空間内に滞在する時間を減らす、濃厚接触の機会を減らすため、極力時間短縮に努め、長くとも1時間程度を目安に、教職員、卒業生、保護者のみで行い、在校生は不参加、来賓等の出席はなしとします。

なお、実施にあたっては、マスク着用、椅子の間隔をあける、アルコール消毒液を設置する等の感染症対策の徹底を図ります。また、令和3年度入学式については、現時点では卒業式と同様に配慮し実施します。 なお、市立保育所、市立幼稚園、市立ひらかた子ども発達支援センターについても、市立小中学校の取扱いに準じます。

 

4.市立小中学校の学校内で陽性者が確認された場合のPCR検査とその後の対応について

(1)陽性者が1名の場合

陽性を確認後、必要な期間、臨時休業等を行い、濃厚接触者がいない場合は学校を再開します。濃厚接触者がいる場合はPCR検査を実施し、検査の結果、陽性者がいない場合は学校を再開し、陽性者がいる(複数となった)場合は次の(2)の対応に移行します。

(2)陽性者が2名以上(複数)となった場合

2名以上の陽性を確認後、必要な期間、臨時休業等を行います。この場合、濃厚接触者の有無にかかわらず、陽性が確認された教職員及び児童・生徒に関連する学級等全員及び関連する教職員にPCR検査を実施します。また、教職員が2名以上陽性である場合は、校内の教職員全員に検査を実施します。検査の結果、陽性者がいない場合は学校を再開し、陽性者がいる場合は、未検査者全員に検査を実施することとします。

 

5.園児や職員に新型コロナウイルスの陽性が確認された場合の対応について

市立保育所、市立小規模保育施設、市立幼稚園、市立ひらかた子ども発達支援センターにおいて、園児や職員に新型コロナウイルスの陽性者が確認された場合の対応について、以下のとおりお知らせします。

(1)新型コロナウイルス感染症への対応について

①園児・職員に感染が確認された場合 感染者の登園・勤務の状況、濃厚接触者の有無やその人数等により、保健所との協議を踏まえ、必要な期間を臨時休園とし、当該施設に必要な消毒を行います。

②園児・職員が濃厚接触者と特定された場合 当該園児・職員は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間を、自宅待機とします。

(2)家庭保育の協力依頼について

臨時休園となった施設については、 感染拡大の更なる防止の観点から、休園期間が終了しても、臨時休園の初日から起算して2週間は、家庭保育の協力をお願いします。また、市立幼稚園における「預かり保育」についても同様に、この期間については 家庭保育の協力をお願いします。再開に向けては、施設の消毒等の対応を行いますが、登園に不安を感じる場合などは、 登園を控えることなどをご検討ください。

(3)PCR検査について

園児や職員にコロナウイルスが確認された際のPCR検査については、保健所の積極的疫学調査により特定された濃厚接触者及びその調査により必要と認められた方に対して、PCR検査を実施します。

(4)保育所等における保育料の取扱い等について

臨時休園の初日から家庭保育の協力要請の最終日までに登園をしなかった期間の保育料については、国の通知に基づき、日割り計算の上、還付します。なお、園児が1か月間、1日も登園しない場合、原則、退園となりますが、家庭保育の協力要請があった期間については対象外となります。 ※以上の対応について、私立保育所(園)、私立幼稚園、私立認定こども園、私立小規模保育事業実施施設についても同様の取扱いを求めていきます。

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