逮捕勾留時にかかる議員報酬のありかたを改正。
2022/03/30
今年度、座長をさせていただいていた議会改革懇話会。
先日オンライン委員会条例が可決した、という趣旨のブログも書きました。
今回はタイトルの通り、議員報酬のありかたも議論し、結論が出て3月29日に条例改正となりましたのでご報告です。
これまで。
- 報酬月額(いわゆる月々もらう給料)
- 逮捕勾留されたら、その日の分は日割り減額して支給。
- 期末手当(いわゆるボーナス、夏と冬の2回支給)
- 禁固刑以上なら、不支給。禁固未満なら満額支給。
という状態になっており、議論の内容を簡単にかいつまんで言うと
無罪でも逮捕勾留される可能性あるけど、それはかわいそうじゃない?
報酬月額と期末手当が整合していないのはおかしいんじゃない?
有罪判決出てもボーナスが満額支給でいいのか?といった課題を整理して、
これから。
- 報酬月額(いわゆる月々もらう給料)
- 逮捕勾留されたら、ひとまず、その日の分は日割り減額して支給。かつ有罪ならそのまま不支給。無罪ならあとで支給。
- 期末手当(いわゆるボーナス、夏と冬の2回支給)
- 有罪かつ禁固刑以上なら、不支給。有罪かつ禁固未満なら逮捕勾留していた日だけ減額して支給。
となりました。
報酬は議員自らにかかわる話でもあるため慎重な議論をし、最終的に全会派等の一致をもって条例改正となりました。
会派・会から出ていただいて、活発な議論をしていただいた懇話会のメンバーと事務局に感謝です。
こちらも議会事務局のサポートがないとできないですね。「こういう時はこう」「この場合はこう」というのをしっかりと条文に落とし込むのは技術が必要ですね。ほかの議会の事例なども調査いただきました。
新旧対照表も載せておきますが、これをしっかり読み解けるのは、議論に最初から最後までかかわっていた人か、行政・法律実務者だけなのではないかと思います・・・・。
2022/03/30