職員組合のチラシで特定の候補、特定の政党を応援している件について。
衆議院選挙も終わりましたが、期間中に特定の候補、特定の政党を応援しているチラシを職員組合が発行していました。
これまでも幾度も指摘をしている件です。
職員組合のチラシ配布について。公務員の政治的行為に抵触しないのか。
↑過去のブログ。
地公法第36条では、一定の政治的行為が制限されています。
具体的には、政治的目的と政治的行為を規定しており、
政治的目的をもってする政治的行為を制限しています。
政治的目的とは公の選挙または投票において特定に人の支持
政治的行為とは公の選挙・投票での投票勧誘運動
ということで、以前も「これは紹介をしているだけで投票勧誘運動ではない」というのが市の見解です。
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こういうのはどこの市役所・府庁・県庁でもやっているものなのでしょうか。
企業の組合でも組合選出議員ってのはいらっしゃるかと思いますが、普通なのでしょうか。
枚方市が職員組合に職員会館を貸していますが、以前は無料で、今は減免して使用料を払うことになりました。ただ、使用条件というのがあり、職員の労働条件等のために使用するものあり、政治的な利用は控えるようにとなっていたはずなのですが、これは大丈夫なのでしょうか。
10月22日号
「比例は立憲民主党へ」と書いています。これが投票勧誘行為でないということでしょうか。
自治労ひらかたとは、枚方市の職員組合のことです。
通称「青組」と言われており、立憲民主党を指示している団体です。
組合と言うともう一つ通称「赤組」というのがあり、こちらは共産党系です。
10月26日号
立憲民主党候補として平野博文さんが紹介。
10月29日号
「立憲民主党公認候補で、組合が推薦している候補です」という記載
ちなみに、先述の赤組については
これまでの組合が発行しているニュースが政治的色合いが強すぎるからということで、市が退去命令をしております。
問題となった組合ニュースとしては「戦争法廃止」「TPP反対」「打倒安倍政治」などが書かれたチラシを印刷して配布しています。
こちらの件については今枚方市が裁判で争っています。