議会最終日(職員会館の使用条件は行政財産の管理上の問題か、労使間の問題か) | 前枚方市議会議員 木村亮太
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議会最終日(職員会館の使用条件は行政財産の管理上の問題か、労使間の問題か)

今日は12月定例月議会最終日でした。

 

訴えの提起という議案で議論が白熱しました。

 

概要

議案108号

訴えの提起について

 

枚方市は職員の労働組合に職員会館を有料で貸しております。(もともとは無料だったのですが平成26年から通常料金の5割で貸しております)

平成28年からは「勤務労働条件の維持改善や福利厚生のために使用を許可する」というように条件を付けております。

 

市の見解としては、枚方市職員労働組合がその条件を守らなかったので

平成30年12月27日にて職員会館の退去を求めた。

 

それに対して職員組合は、労働組合への不当介入だ、ということで、大阪府労働委員会に救済を求めました。

 

それを受け、大阪府労働委員会は枚方市に対して、職員組合との団体交渉と、市が行った行為は不当労働行為であり同じことを繰り返さないことを伝えるように命令をしました。

 

枚方市としてはこの大阪府労働委員会の命令を不服として大阪地方裁判所に訴えるという内容です。

 

「中央労働委員会に控訴する」or「裁判所で戦う」のいずれかですが、枚方市は後者を選びました。

 

退去命令の理由

市が退去命令を求めていたのは、組合が発行しているニュースが政治的色合いが強すぎるからということです。

 

組合ニュースとして「戦争法廃止」「TPP反対」「打倒安倍政治」などが書かれたチラシを印刷して配布しています。

 

見解の違い

市と労働組合は見解が違っています。

 

市の見解

組合に職員会館を貸したのは行政財産の貸し付けであり労使の話ではない

行政財産管理上の問題であり職員会館の使用条件として勤務労働条件の維持改善、福利厚生と伝えていた。

その約束(福利厚生以外に使わない)を守る守らない問題

市民の税金を使って政治活動をすることを認めていない。

不服があるなら申し立てをするべき。

 

労働組合の見解

労働組合への介入・表現の自由の侵害。

 

不服申し立てをしていたかどうか

このことについても見解の相違があり、

市としては不服申し立てをしてきていない、という認識です。

行政財産の目的外使用の許可についてなので、不服があるなら行政不服審査法に基づく不服申し立てをすべき、という立場です。

 

労働組合としては、労使間の問題なので、労使間の交渉(団交)をすべきである、という立場です。

 

 

 

今後について

 

弁護士の方には着手金として100万円。

 

 

 

議決結果

賛否が分かれましたが、賛成多数で可決しました。

訴えをすることを議会としとしても認めました。

私も悩みましたが賛成しました。

奥野議員、八尾議員は退席。

 

 

余談

ちなみに、先述した通り、平成26年より前は無料で貸し付けしておりましたが、平成26年から有料になった際も、職員組合はお金を払いたくないということで、枚方市と裁判で争っています。結果としては払うことになりました。

 

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