幼児教育・保育の無償化について枚方市の保育料など。 | 前枚方市議会議員 木村亮太
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幼児教育・保育の無償化について枚方市の保育料など。

皆さんは令和元年10月から始まった国及び枚方市における幼児教育・保育無償化について、どの範囲まで?本当に無償になるの?など様々な不安や疑問を持たれている方が多いと思います。そんな方たちのためにこのブログでは幼児教育・保育無償化についてまとめていきます。

 

 

早見表です。

 

まず最初に、子供の人数別にどう無償になるのかがわかる早見表を作成しました。どうぞ参考までにご覧ください。下記に認可外保育施設の表も掲示しております。国の制度と枚方市で上乗せした制度とが合わさっています。

 

こちらの早見表については、そもそも保育の必要性があり、2~3号認定、新2号認定を受けている事を前提としております。また住民税非課税世帯、生活保護世帯の子どもは認定を受ければ年齢や第1子、第2子などに関わらず無償となります。

詳しくは担当課(保育幼稚園入園課)にお問い合わせください。

<子供1人の時  >

 

 

例:市立幼稚園・くずはローズ   完全無償

そのほかの幼稚園 月額上限25,700円まで無償

※共働き世帯等、保育の必要性があるかないかによって上記のように無償の上限額が変わります。

・共働きでない…..月額上限25,700円(保育料のみ)

 

 

 

・共働きである…..月額上限37,000円(基本保育料の上限25,700円、預かり保育の11,300円)

<子供2人の時>

<子供3人の時>

 

 

 

 

※認可外保育施設の場合の早見表も作成しましたので、ご覧ください。

<子供1人の時>

 

<子供2人の時>

 

 

<子供3人の時>

 

 

 

幼児教育・保育の無償化:政策等の背景・目的及び効果

 

本年5月10日に改正子ども・子育て支援法が成立し、少子化対策として子育て世帯の経済的負担を軽減するため、本年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。

 

内容

(1)保育料の取り扱いについて

 

保育所、認定こども園、市立幼稚園等の保育料については、保護者の住民税課税額に応じて決定し、お支払いしていると思いますが、令和元年(2019年)10月から3歳から5歳までの保育料が無料となります。

※住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの保育所等の保育料についても、無償となります。

 

<令和元年10月からの年齢別、各施設における保育料>

3歳児〜5歳児は幼稚園、保育所等を無償で利用することができます。(旧制度幼稚園は月額上限25700円、認可外保育施設は月額上限37000円です。)

0歳児から2歳児は保育所等を有償でしか利用できません。(住民税非課税世帯の子どもは無償)認可外保育施設は施設等利用給付認定を受ければ月額上限42000円まで無償で利用できます。

 

<その他無償となるもの>

・障害児通園施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業、病児保育の利用料が無償。

・幼稚園在園児は、預かり保育と認可外保育施設などの併用が可能。さらにその利用料も一定の要件を満たした場合(※)に上限の範囲内(月額37000円)において、無償化の対象。

幼稚園の預かり時間が8時間未満または年間開所日数200日未満

 

(2)市立幼稚園におけるお預かり保育の使用量の取り扱いについて

 

国制度では、保育認定のありなしにかかわらず幼稚園保育料は無償となる。しかし、保育認定なしの子どもは預かり保育料は有償となっており、保育認定のある子どもであっても預かり保育料は月額上限11300円までしか無償となっていません。

枚方市の制度では保育認定なしの子どもにおいて国制度と同じですが、保育認定のある子どもは月額上限なく無償で預かり保育を利用することができます。

 

(3)給食費(副食費)の取り扱いについて

 

現在、保育所等の給食費(副食費)については、保育料に含めて徴収していますが、本年10月からからは、保育料にふくまれていた給食費(副食費)が無償化の対象外とされ、実費徴収されることになります。それにより年収360万円未満相当の世帯では、給食費の実費徴収額がこれまでの保育料よりも高くなることや、国基準の第3子以降の子どもの保育料では無料であったのに、給食費が実費負担になってしまうなどの問題が生じてしまいます。

そこで年収360万円未満の世帯において国は保育料・副食費ともに免除することとしており、枚方市においても同様の取り扱いにするとしています。

また、枚方市では、以前年収360万円をラインとして第3子の保育料に対して差を設けていましたが、第3子無償化により年収のラインを撤廃し、すべての世帯において第3子の保育料を無償化にしています。さらに多子世帯の負担軽減を図るため、※市独自のカウント方法による第3子以降においての副食費も免除ということになります。

 

市独自のカウント方法…..以前の保育料の制度では、年収360万円をラインとして第1子をカウントせず、第2子・第3子をそれぞれ第1子・第2子扱いとしていました。市独自のカウント方法とは、その制度を変え、年収にかかわらず、第3子を「第3子」として扱うということです。下記の図も参照してみてください。

※ここで「1号、2号って何?」と思われた方のために「支給認定区分」について説明したいと思います。
大きく3つの区分に分け、その区分によって保育料が異なるよう定められているのが支給認定区分です。
1号、2号は3歳以上の子供、3号は0〜2歳児で保育が必要となる子供のことです。
また、1号に認定される子供は3歳以上の保育を必要としていない子供。つまり、幼稚園や認定こども園に通っていて通常保育はせずに帰る子供たちです。
そして、3歳以上の保育を必要とする子供が2号の認定となります。

 

 

実施時期

令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育料の無償化を実施

 

 

 

事業費・財源及びコスト

<軽減対象額(当初予算措置済)>

現年度分 12億1252万7千円

(歳入)保育料減額分 現年度分 -3億9758万1千円

(歳出)教育・保育給付等 現年度分 8億1494万6千円

※このほか初年度にシステム改修委託料等 4064万円

≪財源≫

現年度 初年度のみ地方特例交付金として全額国費負担

令和2年(2020年)度以降 負担割合 国 1/2 府 1/4 市 1/4

市の負担分は年額約7.5億程度 (認可外保育施設分を含む)

※市負担分に対し、別途、地方交付税等の措置あり

<給食の免除に係る経費>

・第3子以降保育料無料(給食費(副食費))に要する経費

市独自の第3子以降無料化分 1914万3千円 (6月定例議会補正予算計上)

国基準に基づく免除分(当初予算措置済) 1411万7千円 (今年度は国負担)

 

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