フリースクールについて転換期となる文科省の通知と教育機会確保法 | 前枚方市議会議員 木村亮太
ブログ

フリースクールについて転換期となる文科省の通知と教育機会確保法

2016年(平成28)の秋の通知なので知っている人からすると「何を今さら」の話かもしれませんが、不登校についての転機となる通知と法律になる可能性もありますので、自分自身のメモの目的も含めてブログに書いておきます。

 

概要

2016年(平成28)9月14日に文科省から不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)がありました。

この通知は不登校児童生徒についての転機となっているとのお話を伺いました。要件を満たしたフリースクールに通うことが学校に出席するのと同じ扱いにするという通知が文科省から出ております。これにより、不登校の生徒も、学校に戻るだけが選択肢ではなく、これまで以上にフリースクールに通うことも選択肢としてとらえやすくなるのではないでしょうか。

 

詳細について

2016年(平成28)9月14日文科省の不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)がでました。そして、その後、この通知の趣旨を踏まえた教育機会確保法(正式名称は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)が、2016年(平成28)12月に成立・公布、同時に一部が先行施行され、2017年2月完全施行されています。

 

 

細かい話になりますので飛ばす方は飛ばしていただいて構いません!

 

その通知内容の中には、

(4)不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保

という項目の中で、

不登校児童生徒の一人一人の状況に応じて,教育支援センター,不登校特例校,フリースクールなどの民間施設,ICTを活用した学習支援など,多様な教育機会を確保する必要があること。また,夜間中学において,本人の希望を尊重した上での受入れも可能であること。
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において,指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについては,別記によるものとし,(略)

とあり

(別記)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

には

  1. 趣旨
    不登校児童生徒の中には,学校外の施設において相談・指導を受け,学校復帰への懸命の努力を続けている者もおり,このような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため,我が国の義務教育制度を前提としつつ,一定の要件を満たす場合に,これら施設において相談・指導を受けた日数を指導要録上出席扱いとすることができることとする。
  2. 出席扱いの要件
    不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき,下記の要件を満たすとともに,当該施設への通所又は入所が学校への復帰を前提とし,かつ,不登校児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断される場合に,校長は指導要録上出席扱いとすることができる。

    1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
    2. 当該施設は,教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とするが,公的機関での指導の機会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される場合は,民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと。
      ただし,民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうかについては,校長が,設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するものとすること。このため,学校及び教育委員会においては,「民間施設についてのガイドライン」(別添3)を参考として,上記判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。
    3. 当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。

 

民間施設についてのガイドライン(試案)(別添3)

このガイドラインは,個々の民間施設についてその適否を評価するという趣旨のものではなく,不登校児童生徒が民間施設において相談・指導を受ける際に,保護者や学校,教育委員会として留意すべき点を目安として示したものである。
民間施設はその性格,規模,活動内容等が様々であり,民間施設を判断する際の指針をすべて一律的に示すことは困難である。したがって,実際の運用に当たっては,このガイドラインに掲げた事項を参考としながら,地域の実態等に応じ,各施設における活動を総合的に判断することが大切である。

  1. 実施主体について
    法人,個人は問わないが,実施者が不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し深い理解と知識又は経験を有し,かつ社会的信望を有していること。
  2. 事業運営の在り方と透明性の確保について
    1. 不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること。
    2. 著しく営利本位でなく,入会金,授業料(月額・年額等),入寮費(月額・年額等)等が明確にされ,保護者等に情報提供がなされていること。
  3. 相談・指導の在り方について
    1. 児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談や指導が行われて    いること。
    2. 情緒的混乱,情緒障害及び非行等の態様の不登校など,相談・指導の対象となる者が当該施設の相談・指導体制に応じて明確にされていること。また,受入れに当たっては面接を行うなどして,当該児童生徒のタイプや状況の把握が適切に行われていること。
    3. 指導内容・方法,相談手法及び相談・指導の体制があらかじめ明示されており,かつ現に児童生徒のタイプや状況に応じた適切な内容の相談や指導が行われていること。また,我が国の義務教育制度を前提としたものであること。
    4. 児童生徒の学習支援や進路の状況等につき,保護者等に情報提供がなされていること。
    5.  体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行われていないこと。
  4. 相談・指導スタッフについて
    1. 相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに,不登校への支援について知識・経験をもち,その指導に熱意を有していると。
    2. 専門的なカウンセリング等の方法を行うにあっては,心理学や精神医学等,それを行うにふさわしい専門的知識と経験を備えた指導スタッフが指導にあたっていること。
    3. 宿泊による指導を行う施設にあっては,生活指導にあたる者を含め,当該施設の活動を行うにふさわしい資質を具えたスタッフが配置されていること。
  5. 施設,設備について
    1. 各施設にあっては,学習,心理療法,面接等種々の活動を行うために必要な施設,設備を有していること。
    2. 特に,宿泊による指導を行う施設にあっては,宿舎をはじめ児童生徒が安全で健康的な生活を営むために必要な施設,設備を有していること。
  6. 学校,教育委員会と施設との関係について
    児童生徒のプライバシ-にも配慮の上,学校と施設が相互に不登校児童生徒やその家庭を支援するために必要な情報等を交換するなど,学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
  7. 家庭との関係について
    1. 施設での指導経過を保護者に定期的に連絡するなど,家庭との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
    2. 特に,宿泊による指導を行う施設にあっては,たとえ当該施設の指導方針 いかなるものであっても,保護者の側に対し面会や退所の自由が確保されていること。

 

 

 

 

 

要するに

 

この文科省の通知は、保護者や学校と連携が取れて、民間施設に通い、指導を受けるという条件を満たしていれば、フリースクールなどに行った日数を出席扱いにする。学校に行ってた(出席)扱いとする。とのことです。つまり、フリースクールも一定認めていく、というように解釈できるとのこと。

 

木村の考え

フリースクールは認めらないように決まったと勘違いしていたのですが、要件を満たせば認められているとのことです。

 

私立の小中学校に行けるのは学力的・経済的にもごく一部の方ですし、公立小学校は地域だけのしばりで行くところが決まり選べない(引っ越しの時に〇〇校区を選ぶ親もゼロではないですが)ことを考えるとフリースクールなども認めていっていいと思います。

 

ネットを使えば所属するコミュニティなども選べる時代に学校だけは地域しばりというのもと思います。もちろんこれまでの学校を全否定するつもりもないですし、地域のつながりも重要であると思います。一方でその枠には入れない生徒もいますので、受け皿を広くするという意味でフリースクールに通うなども選択肢になればいいですよね。

 

 

参考に不登校率

枚方市の不登校率(2017年度)

  • 小学校で0.47%
  • 中学校で3.72%

全国の不登校率は同じく2017年度で

  • 小学校で0.54%
  • 中学校で3.25%

小学生184人に1人、中学生30人に1人が不登校ということになります。

 

どちらにしても、小学校であれば1学年で1人いるかいないか、中学校であれば1クラスに1人はいることになります。

 

 

 

ちなみに、不登校の理由は何が多いかご存知ですか?

いじめ?

 

そうではなく、一番の原因は無気力です。

 

○ 不登校の主な継続理由は、以下のとおり。
「無気力でなんとなく学校へ行かなかったため(43.6%)」
「身体の調子が悪いと感じたり、ぼんやりとした不安があったため(42.9%)」
「いやがらせやいじめをする生徒の存在や友人との人間関係のため(40.6%)」
「朝起きられないなど、生活リズムが乱れていたため(33.5%)」
「勉強についていけなかったため(26.9%)」
「学校に行かないことを悪く思わないため(25.1%)」

参照先:「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(概要版)平成26年7月9日(ちょっと古いですが・・・)

 

 

無気力ってなんだ?と思われるかもしれませんが、行く気が起こらなくて1日2日休んでしまい、そのまま、行くのが気まずくなっているという状態のようです。第一の選択としては学校でいいと思いますが、それがすべてでもないと思うので、フリースクールなども含めて他の選択肢を提示し、選べる環境にしていくことも大事だと思います。

 

前述の通り、公立小学校・中学校というのは基本的に選べるものではありませんので。

(※枚方市は弾力的運用という形で違う学校に行ける制度もあります)

 

 

学校に行く必要性が感じられないとか、面白くないと思っている生徒も多いので学校自体も行って楽しい、というクラスづくりをしていくことも必要なのではないかと思います。教職員を取り巻く環境は非常に厳しいですね。現場の教職員の皆様を尊敬します。

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
枚方市議会議員
木村亮太(きむらりょうた)ご連絡はこちらにお寄せください。
hirakata[at]kimura-ryota.net
twitter
@kimura_ryota
Facebook

友だち追加
未来に責任
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

SNSにシェア
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
次の記事(2019/05/16)
MMT理論によればいくら借金をしても大丈夫とのこと。
前の記事(2019/05/10)
日本人の10人に1人が糖尿病患者?糖尿病とその合併症と予防について。
記事一覧