より業務内容と給料表のマッチを目指していくべき | 前枚方市議会議員 木村亮太
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より業務内容と給料表のマッチを目指していくべき

副議長という立場上、一般質問をいたしませんので連携して作成した会派の議員の質問をピックアップしていきます。

(妹尾議員が質問いたしました)

 

この質疑は、

  • 今年(2018年)の4月に技能労務職に適用する給料表を一斉に移行した。
    当時の記事
  • 格差の是正に向けては一歩前進したことはいいこと
  • しかし、試験を受験して係長になったものなども一律に移行されている
  • 一律ではなく個別に業務内容と給料表の適用をさらに精査していくべきでは
  • という内容です。

 

多くの職員にとっては給料表が移行したことで、職務職責と給料制度がマッチしたと思うのですが、一律に移行してしまっていることで、逆にマッチしなくなってしまった職員もいるはずですのでその精査が必要だという趣旨の質問です。

 

 

【質問】
係長、監督の職務、職責について、お伺いします。
本年1月に人事行政制度調査審議会からメリハリのある給与制度の構築に向けての中間答申が提出され、本年2月の総務委員協議会にて報告いただきました。
この中間答申において、技能労務職員に適用される給料表の見直しが課題の1つとしてあげられております。
この答申の意見を踏まえ、枚方市として判断した結果、本年4月から技能労務職給料表の整備を行ったうえで、行政職給料表から技能労務職給料表へ適用の異動を実施したと認識していますが、まず、どのような基準で行政職給料表適用であった職員を技能労務職給料表へ異動させたのかお伺いします。

 

【答弁】
本市では、平成24年度に「技能労務職給料表」を導入し、以後採用する技能労務職員に適用してきましたが、導入前から在職している技能労務職員には、引き続き、「行政職給料表」を適用してまいりました。
職務・職責に応じた職務給の原則からも大きな課題でありますことから、人事行政制度調査審議会からもご指摘を受ける中、本年4月、基礎自治体における技能労務職員が担う職務内容の特殊性、いわゆる上位の職制に就くと、その技能労務の職域を越え、その延長線上の事務的・技術的業務も担うという実態を踏まえ、「技能労務職給料表」を改正した上で、技能労務職員に適用する給料表の一元化を図ったところでございます。
具体的には、各職制におけます職務・職責を考慮し、行政職給料表3級を適用しておりました「主任」につきましては、技能労務職給料表4級の「班長」に、同じく行政職給料表4級「係長」は、技能労務職給料表5級の「監督」に、職制を変更しますとともに、適用給料表の異動・一元化を図ったものでございます。

【質問】
職種が技能労務職である主任と係長について、各職制における職務・職責を考慮したうえで適用給料の異動を行ったとのことです。
官民の給与格差の是正、また、職務職責に応じた給与制度の観点から、行政職給料表が適用されていた職員に、技能労務職給料表を適用したことは、長年の懸案事項のため、一定評価しますが、適用給料表が変更となった職員の中には、係長昇任試験を受験して係長になった監督や、技能労務職と言いながら、専ら事務的、技術的な業務に従事されている職員が一部いるのではないかと思われる中において、一律に適用する給料表を異動することは、やはり給料額など処遇面について差があるといったことなどで、モチベーション低下にもつながることが懸念される、これは従事する業務に応じた給料表を適用するといった趣旨と異なるのではないかと思いますが、この点についてどのように考えておられるのかお伺いします。

 

【答弁】
議員ご指摘のように、「職務・職責に応じた給料表の整理」という観点では、「技能労務職員の適用給料表の一元化」は、まだまだ、整理の過渡期であると考えております。
先程も申し上げましたように、基礎自治体におけます技能労務職と行政職の職域の線引きは非常に難解なところがございます。スリムで効率的な行政運営を希求するにあたり、技能労務職員が労務業務にのみ従事することは非常に非効率であり、やはりその延長線上にある事務的・技術的業務にも従事することが求められるところです。
また、さらには、その延長線上の業務から、専ら事務的・技術的業務に従事し、行政職と相変わらない職務内容の職員がいることも認識しております。現在、従事する職務内容に応じた職種に転用するための制度設計を進めているところでございまして、平成31年4月を目途に整理できるよう取組を進めてまいります。

【意見要望】
事務職や土木職などの技術職員と同様の業務を行っている職員については、やはり同等の処遇、給料を受ける権利があると思いますので、是非とも来年4月の実施に向け進めていただきたいと思います。ただ、このように同等の権利を受けることとなった場合には、一方で受けるべき役割、義務も一体的に果たすべきであることは当然のことですので、転用となった職員の方にあっては、他の事務・技術職員と同様、すべての職場を勤務職場とすべきであり、スキルアップのためにも自ら率先して様々な職場を経験するなど、職員間で不公平のない、制度となるよう強く要望しておきます。

 

 

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木村亮太(きむらりょうた)

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